あらゆることが法律で定められているようにトイレに関する法律も存在します。
その中でも驚きなのは「事務所衛生基準規則」という規則で、なんとオフィスのトイレの個室数について書かれた条文があります。
それは一体どのような規則なのでしょうか。
「事務所衛生基準規則」とは
この規則は事務所において1人あたりが確保すべき空間や湿度、換気、照度、騒音などについて具体的に定めているもので「労働安全衛生法」という法律を実施するために厚生労働省が定めたものとなっています。
この規則にはトイレに関すること以外に「空調設備」や「燃焼器具」、「給水器」などに関する基準についても書かれています。
条文での記載内容
それでは実際の条文を見てみましょう。
事務所衛生基準規則の第17条ではこのように書かれています。
「一 男性用と女性用に区別すること。」
こちらは書いてある通りですが、確かによく考えてみるとオフィスのトイレに男女兼用のものはほとんどありませんよね。
ごく一部の小さい建物のオフィスであれば男女兼用のトイレもあるかもしれませんが。
「二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。」
この条文によれば男性用トイレの個室は「最低60人につき1つあればよい」ということになります。
「60人に1つ」というのは一見少ないようにも思えますが、これはあくまで「個室」の数です。
男性がトイレを使用する場合は小便だけで済ませてしまうことが多いので、これだけあれば十分であると厚生労働省は判断しているのです。
そして次の第3項には男性用小便所に関する記述があります。
「三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。」
男性用小便所は「最低30人につき1つ」ということになるので、大便所の倍の数を用意しなければならないということになります。
女性の方はピンと来ないかもしれませんが、確かに言われてみれば「小便器1つに大便器2つ」といったような、小便器が大便器の数を下回るトイレというのは見当たりません。
「四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。」
そして気になる女性用便所の数ですが「最低20人につき1つ」ということになっています。
男性の大便器に比べると大分数が多いようにも感じますが、女性はトイレにいる時間が男性よりもずっと長い為、この位の数が丁度良いのでしょう。
ちなみに「事務所衛生基準規則」は昭和47年に定められて以降、何度も改正が繰り返されており、最近では2014年7月に改正されています。
その為、今後さらに規則が改正されて基準が変わる可能性は十分にあるのです。
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